「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いは?
事業活動を行うにあたって、どうしても発生してしまうのが産業廃棄物に指定されるゴミや不用品。
事業活動に伴って生じた廃棄物は「産業廃棄物」と指定され、一般家庭から出る生活系廃棄物とは廃棄の方法と責任の所在も異なってきます。
宮城県では、廃棄物の区分は以下の通りに定められています。
産業廃棄物の種類 | 内容 | ||
---|---|---|---|
産業廃棄物 |
全ての業種に共通 |
1.燃え殻 | 焼却残灰,石炭がら,灰かす,炉清掃物等 |
2.汚泥 | 製造業,廃水処理等で生ずる全ての泥状のものであって有機性・無機性のものの全ての汚泥 | ||
3.廃油 | 溶剤,鉱物性油,動植物性油脂等全ての廃油 | ||
4.廃酸 | 全ての酸性廃液 | ||
5.廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 | ||
6.廃プラスチック類 | 廃タイヤ,合成繊維くず,ビニールシートくず等,高分子系化合物に係る全ての廃プラスチック類 | ||
7.ゴムくず | 天然ゴムのくず | ||
8.金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等全ての金属及び金属製品のくず | ||
9.ガラスくず・コンクリ ートくず及び陶磁器くず | ガラス,陶磁器,レンガ及び石膏ボードのくず,コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴い 生じたものを除く。) | ||
10.鉱さい | 電気炉等の鉱さい,廃鋳物砂,高炉,平炉,転炉などの残さい,キューポラのノロ,ボタ,不良鉱石,不 良石炭,粉炭かす | ||
11.がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるアスファルトコンクリート及びコンクリートの破片,レンガ 等の破片 | ||
12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設,ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄 物の焼却施設において発生するばいじんであって,集じん施設によって集められたもの | ||
特定の業種によるもの |
13.紙くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る),パルプ・紙・紙加工品製造業,新聞業,出版 業,製本・印刷物加工業の紙くず | |
14.木くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る),木材・木製品製造業,パルプ製造業,輸入木 材の卸売業,物品賃貸業,貨物物流に使用したパレットの木くず | ||
15.繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る),製糸,紡績,織物業等の天然繊維くず | ||
16.動植物性残さ | 食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業の原料として使用した動植物に係る固形状の不要物 | ||
17.動物系固形不要物 | と畜場で,とさつ・解体又は食鳥処理場で食鳥処理して不要となった牛,豚,鳥等の肉片,骨,内蔵等 | ||
18.家畜ふん尿 | 畜産農業から排出される牛,馬,豚,めん羊,山羊,にわとり等のふん尿 | ||
19.家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛,馬,豚,めん羊,山羊,にわとり等の死体 | ||
20.1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので,1から19の産業廃棄物に該当しないもの |
自社で産業廃棄物の処分は難しい?
排出事業者(ゴミや不用品を出す側)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと廃棄物処理法第3条に定められています。
また、自社で処理する場合は、法の基準に沿って保管や運搬、処分を行う必要があります。
しかし、実際には、事業活動に伴って生じた廃棄物を自社で仕分けて処分まで行うのには大変な労力がかかります。
また、廃棄物が固定資産の場合には、廃棄したことを証明する「廃棄証明書(マニフェスト)」がないと、税務調査を受ける際に税務署に廃棄の事実と時期について詮索されることになります。自社で廃棄を行うには、かなりの労力と事務手続きが発生してしまうため、専門の業者に委託した方が、スムーズで円滑に処理が行えます。
昨今においては、特にソフトウェアについては、除却の事実を税務署に証明するのが難しくなります。税務調査での立証責任は調査官側にあるとはいえ、「廃棄証明書(マニフェスト)」を用意しておけば、税務調査をスムーズに進行することができますので、取得しておくことをオススメします。
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